四海通 法規29-8 メモ
A-1 ② A-2 ③ A-3 ③ A-4 ① A-5 ④ 緊急通信の場合はその範囲を超える A-6 ① A-7 ① A-8 ③ 「分」は? A-9 ② 27,524kHzおよび156.8MHz等の周波数の電波の使用制...
A-1 ② A-2 ③ A-3 ③ A-4 ① A-5 ④ 緊急通信の場合はその範囲を超える A-6 ① A-7 ① A-8 ③ 「分」は? A-9 ② 27,524kHzおよび156.8MHz等の周波数の電波の使用制...
A-1 ② P.129 無線局の廃止 ①P.30 免許状の返納→一カ月以内 ②空中線のみ撤去?(or遅滞なく?) ③P.30 ④P.30 A-2 ③ P.59 無線設備の操作の場所 ①無線電話→F3E・156.8kHz...
A-1 ② A-2 ② A-3 ② P.53 無線設備の設置場所 (1)機械・電気の妨害を受けない (2)安全確保→できるだけ高い位置 (3)水・温度等、環境の影響を受けない A-4 ③ P.97 免許取消→10日以内...
A-1 ③ P.15 1.予備免許の付与 設置場所はない(指定されていない) A-2 ① P.93 A-3 ① P.103 空中線電力:免除状記載範囲、必要最小、遭難通信のみこの限りではない A-4 ① P.118 ...
A-1 ④ P.25 変更検査 設置場所の変更/無線設備の変更 の検査→適合OKで運用可 A-2 ④ P.47 義務船舶局の無線設備の機器 2の1(3)航行の安全に関する情報を受信するための機器 ア ナブテックス受信...
A-1 ④ A-2 ② P.93 第四級海上無線通信士の操作及び監督の範囲 (1)船舶の250W (2)海岸局、無線航行局の125W (3)海岸、船舶、無線航行局のレーダ、外部転換装置 ✖船舶地球局は含ま...
A-1 ① P.23指定事項の変更 ・識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間 ✖設置場所 ・混信の除去 A-2 ③ A-3 ① 暗語は可 A-4 ③ A-5 ② A-6 ③ 2分の間隔で2...
A-1 ① A-2 ③ ①P.53 高い位置 ②P.59 航海船橋 ④P.59 衛生非常用位置指示無線標識と公開情報記録装置→遠隔制御 A-3 ① P.93 船舶に施設する250W以下 無線航行局の125W以下 転換装置...