四海通 法規27-8 メモ

A-1 ④ P.25 変更検査
設置場所の変更/無線設備の変更 の検査→適合OKで運用可
A-2 ④ P.47 義務船舶局の無線設備の機器
2の1(3)航行の安全に関する情報を受信するための機器 
 ア ナブテックス受信機
 イ インマルサット高機能グループ呼出受信器 →いずれもF1B 518kHz
A-3 ① P.15 予備免許?
 免許されるのは空中線電力の最大値、一方運用の原則論は必要最小
 遭難通信
A-4 ① P.123 船舶局の機器の調整のための通信の求めに応じる義務
・支障のない限り
・これに応じなければならない
A-5 ③
① P.120 4海岸局
② P.119 1
④ P.119-120 3(2)
③✖P.119 3(1)特定海域及び特定港の区域を航行中常時
A-6 ③
A-7 ① P.117 船舶局の運用(入港中運用等の禁止)
①→(2)
②→(3)
③→(4)
④→(5)
⑤→(6)
A-8 ④ P.110 呼出
1(2) 2分間隔で2回(反復) 3分(再開)

A-9 ④ P.109 連絡設定の方法~ (P.111)2(3) 「どうぞ」 ✖了解
A-10 ④ P.147 緊急通信
・危険の陥る恐れ (まだ発生していない)
・その通信が自局に関係ないことを確認するまでの間は受信する
・モールス、無線信号の場合、少なくとも3分間
A-11 ① P.136 ほかの無線局の遭難警報の中継の送信等
・遭難した対象の無線局がみずから遭難警報・遭難通報を出せないとき
・船舶、海岸局の責任者が必要と認めたとき
 -警救信号 1回
 -メーデーリレー 3回
 -こちらは 1回
 -自局の呼出名称 3回
A-12 ③
① P.133 3責任者の命令
② P.149 3責任者の命令(1)
④ P.149 4責任者の命令(2)
③✖責任者じゃなくてもOKぽい(船位通報)
A-13 ③ 無線従事者の電波法違反→3カ月以内の業務従事停止
A-14 ①
B-1 ②③⑤⑦⑩ P.7 免許制度
②総務大臣の免許
③発射する電波が著しく微弱
⑤P.9参考1(2)26.9~27.2MHzで適合表示無線設備

⑦P.9参考1(3) 1W以下
⑩P.10参考1(4) 総務大臣の登録
B-2 ②③⑥⑧⑨ P.82 無線設備の操作
②操作の監督を行う者=主任無線従事者の下で
③航行中で 従事者を追加できないなら 例外OK
⑥(1)
⑧⑨6カ月以内に講習
B-3 ①②②②①
B-4 ②①②①① オ P.132(5)
B-5
ア① P.180(1)
イ① P.180(2)
ウ② ?多分不要
エ② P.180(3)予め総務大臣が告示した以外の運用を制限されたとき
オ② 不要
B-6 ①②②①②

ページ表記は下記のもの

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