四海通 法規28-2 メモ

A-1 ③ P.15 1.予備免許の付与 設置場所はない(指定されていない)
A-2 ① P.93 
A-3 ① P.103 
空中線電力:免除状記載範囲、必要最小、遭難通信のみこの限りではない
A-4 ① P.118 海岸局の指示に従う義務
命令はできない 必要な措置をとることを求める
A-5 ④ P.103 混信の防止
・ほかの無線局 電波天文業務 (重要無線通信ではない)
・混信その他の妨害を与えない運用 (機能は不要)
A-6 ② P.109 送信速度
・語句を区切りかつ明瞭に
・受信者が筆記できる送信速度
A-7 ②
A-8 ③ P.126 27,524kHz 又は 156.8MHz等の周波数の電波の使用制限
①21,87.5kHz 遭難・緊急・安全
②4
A-9 ① P.127 応答
A-10 ② P.155 安全信号を受信した場合の措置
A-11 ① P.134 遭難警報の送信
(3)誤送信→海上保安庁
(4)デジタル選択呼出で誤送信→無線電話でフォロー
(5)通報周波数で聴守
A-12 ② P.138 遭難呼出及び遭難通報の反復

       ・・・応答があるまで、必要な間隔を置いて反復
A-13 ① P.179 運用の停止又は運用の制限
電波法違反
 3カ月以内 運用停止
 期間を定め 運用許容時間、周波数、空中線電力の制限
 (免取は不正とか制限に従わない場合)
A-14 ③
B-1 ①③⑤⑧⑩
B-2 ②③⑥⑦⑩ P.33 電波の型式の表示方法 G1B 電信で自動受信
B-3 ①①②②① P.117 船舶局の運用(入港中運用の禁止)
ア(2)
イ(5)
ウ ?(多分)海上保安庁の話
エ ? 気象・時刻の照会は別
オ(3)
B-4 ②③⑤⑧⑩
② P.132
⑩ P.188 遭難通信に関する罰則
B-5 ①②②①① P.174 定期検査の実施時期
ア 船舶局(1) P.178(4)旅客船又は国際航海に従事する船舶に開設
イ✖停泊港の記述無
ウ✖P.171 無線局検査結果通知等 措置報告後の再検査は不要
エ P.174 電波の発射の停止、P.178臨時検査
 臨時に電波発射停止→措置後、適合と申請
オ P.178(1)
B-6 ②①②①②
ア✖P.30 免許状の返納 一カ月以内に返納(✖三カ月以内)
イ P.24
ウ✖ ✖主たる通信装置→無線設備の常置場所
エ P.24 無線設備の設置場所の変更
オ✖返納する

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