四海通 法規26-2 メモ

A-1 ①
A-2 ③
①P.53 高い位置
P.59 航海船橋
P.59 衛生非常用位置指示無線標識と公開情報記録装置→遠隔制御
A-3 ① P.93
船舶に施設する250W以下
無線航行局の125W以下
転換装置
A-4 ① P.102
無線局を運用する場合は免許状に従い
・設置場所
・識別信号
・電波の型式・周波数(空中線電力は✖)
ただし遭難通信は別。緊急と安全は含まず
A-5 ② P.119
①デジタル選択呼出装置施設の船舶局と港湾局 F1B、F2Bは常時
③海岸局F3Eは運用義務時間中常時
④ナブテクス船舶局はF1B 常時(424kHz)(518kHz)←総務大臣
③はP.121できる限り聴守する方
A-6 ③ 暗語は禁止されない
①P.99の通則
②P.104疑似空中線回路の使用
④P.161業務書類等
A-7 ④
①P.131意義
②P.132(5)
③P.132(6)
④P.140(2) ✖船舶局 〇湾岸局 →船舶局の場合は責任者に通知(3)
A-8 ②
ア P.117(1)
イ P.118 5-2-1-2の1
ウ P.119 5-2-1-2の2 空中線電力はない
A-9 ① P.107遭難自動通報設備の機能試験
・1年の期間ごと(航行中はNG)
・試験記録は2年保管(総務大臣届出はNG)
A-10 ③ P.112 不確実な呼び出しに対する応答
A-11 ①
②P.133責任者の命令
③P.149責任者の命令
④P.137遭難自動通報設備の通報の送信等?
A-12 ① P.134遭難警報の送信(3)~
・誤り→海上保安庁へ通報
・デジタル選択呼出装置で遭難警報を誤送信
 →無線電話で7手順の取り消しの通報
 →通報した周波数により聴守
A-13 ④
A-14 ④ P.179運用の停止又は運用の制限
電波法違反
 三カ月の無線局運用停止
 期間を定め、運用許容時間、周波数、空中線電力の制限
 相手側、通信事項は対象外
B-1 ②②①①②
P.25変更検査 P.24無線設備の設置場所等の変更 P.23指定事項の変更
・申請すれば(検査なく)変更可能
イ 識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間
・変更可
無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所
ここでは2-3-3で無線設備の設置場所の変更、無線設備の変更の工事の許可
B-2
①P.109 送信速度等 語辞を区切り明瞭に
③P.110(2) 呼出の反復 2分間隔×2回→再開は2分間隔
⑤P.110(3)混信通知→直ちに呼出中止
⑧P.116 試験電波発射中の注意及び発射の中止 も同様
⑩P.111(1)自局呼出受信→直ちに応答
B-3 ②①②①①
P.103秘密の保護
何人も別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくはその内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないP.188通信の秘密を漏らし又は窃用
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・業務従事者 2年以下、100万円以下
B-4
②P.138 14(1)船舶局がデジタル選択呼出装置からの遭難警報受信→船舶責任者へ
③⑤P.138 14(2)船舶局がデジタル選択呼出装置からの短波帯以外の周波数受信→応答&当該遭難警報を適当な湾岸局に
⑦⑩P.138 14(3)通信ができ付近の船舶→警報受信周波数のみで聴守、反応がなければ適当な湾岸局へ通報
B-5 ①④⑤⑧⑩
B-6 ①①②①② P.162記載事項
ア 3(1)エ
イ 3(4)エ
ウ✖P171 6-2-4 3無線局検査結果通知
エ 3(1)カ
オ✖3(1)イの冒頭のかっこの中「運用上重要な通信に係るものに限る」→対象外

ページ表記は下記のもの

法規 第四級海上無線通信士 (無線従事者養成課程用標準教科書) [ 情報通信振興会 ]

価格:2,530円
(2019/11/12 15:30時点)
感想(1件)