四海通 法規27-2 メモ

A-1 ④ 
A-2 ② P.93 第四級海上無線通信士の操作及び監督の範囲
(1)船舶の250W
(2)海岸局、無線航行局の125W
(3)海岸、船舶、無線航行局のレーダ、外部転換装置
✖船舶地球局は含まず
A-3 ① 暗語はOK
A-4 ④ 本番環境でないと意味がない
A-5 ④ P.128
1 2呼出の反復
海岸局 45秒~間隔2回
船舶局 5分~間隔2回 →応答無の場合15分後~
2 3応答(1)
呼出受信 5秒~4分範囲内(海岸局)、5分以内)船舶局)
3 3(2)
4✖3(4) 後半 自局の使用する周波数を明示し通報する
A-6 ③ P.119(118)聴守義務
①F1B、F2Bは常時(デジタル選択呼出装置)
②無線局のうちナブテックス受信機を備える船舶局 F1Bの424kHz、518kHz
③海岸局は運用義務時間中
A-7 ① 船舶局の運用
・原則、航行中のみ 遭難・緊急・安全・非常はOK
例外  
 他に手段がなく、急を要する
 総務大臣、総通局の無線局の検査時
 26.175~470MHz
A-8 ① P.109発射前の措置
・発射前に最良の感度
発射周波数と必要な周波数で混信させない
・混信の可能性があるなら、その通信終了後のみ送信可
A-9 ④ 不確実な呼び出しに対する応答
A-10 ③ P.152 意義
A-11 ③
A-12 ③ P.143 遭難通信の宰領 (~144)
(1)海保(原則)遭難警報に係るもの、依頼された無線局
A-13 ③ P.23 指定事項の変更の「参考」
電波の規整その他公益上必要があるとき
・その無線局の目的の遂行に支障の及ぼさない範囲に限り
・無線局の周波数又は空中線電力を命ずることができる
※混信の除去に必要→予備免許の場合
A-14 ②
B-1 ①③⑥⑧⑩ P.17落成後の検査
・工事落成時
・検査対象:無線設備、無線従事者の資格、員数、時計、書類
・点検結果を添えて届出→一部検査免除
・落成期限「2週間オーバー」で届出無→免許拒否
B-2 ②②①①① 無線設備の設置場所
ア✖P.59無線操作の場所?
イ✖?
ウ 1(3)
エ 1(1)
オ 1(2)
B-3 ②③⑥⑦⑩ P.126 27,524kHz及び156.8MHz等の周波数の電波の使用制限
①2,187.5kHz  デジタル選択呼出装置
 遭難通信、緊急通信、安全通信
②(1)遭難通信、緊急通信、安全呼出を行う場合

 (2)呼出or応答する場合
 (3)準備信号
できるだけ短時間、1分以内であること。
B-4 ②③⑤⑦⑨ P.135 遭難呼出
・遭難呼出は特定の無線局にあてない 8(2)
・呼出をした無線局はできるだけ速やかにその遭難呼出に続いて 9(1)
メーデーor遭難
・船舶・飛行機の名称or識別
・船舶・飛行機の位置・遭難の種類etc
B-5 ②①②①② P.174電波の発射の停止
総務大臣は無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合しない
→臨時に発射停止
電波の質:周波数の偏差と幅、高調波の強度
B-6 ②①①①② P162 無線業務日誌~
ア✖P.165 保存期間2年
イ P.163 3(1)エ
ウ P.163 3(4)イ
エ P.163 3(1)カ
オ✖P.162 3(1)イ 船舶局は遭難、緊急、安全通信のみ

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