A-1 ②
A-2 ②
A-3 ② P.53 無線設備の設置場所
(1)機械・電気の妨害を受けない
(2)安全確保→できるだけ高い位置
(3)水・温度等、環境の影響を受けない
A-4 ③ P.97 免許取消→10日以内に変更 ✖1カ月 再交付も同ページ
A-5 ①
A-6 ① P.156漁業通信 漁業通信以外の通信
A-7 ③
A-8 ①
P.106 義務船舶局等の無線設備の機能試験 →毎日
P.107 双方向無線電話の機能試験 →毎月
P.106 機能試験の通知 →責任者へ
A-9 ③ P.111 応答
①(3)(分間)お待ちください
②P.113 通報の送信(2) 呼出に使用した同一周波数で送信→アイウ省略
A-10 ① 停止させる
A-11 ④
① P.128 呼出の反復
(呼出)海岸局:45秒間隔で2回まで
② P.128 応答
(応答)海岸局:5秒以上4分半以内
(応答)船舶局:5分以内
③ P.128 応答(2)
④✖P.128 応答(4)
周波数で通報を受信できない→希望周波数を伝える
(受信できないことをいちいち言わない)
A-12 ④
A-13 ②
A-14 ①
B-1 ①③⑤⑦⑩ P.115 試験電波の発射へ
①(2)
③2試験電波の発射方法 「ただいま試験中」 ✖各局
⑤2試験電波の発射方法 1分聴守後「本日は晴天なり」連続 ✖試験電波発射中
⑦2試験電波の発射方法 10秒以内 ✖30秒後
⑩3試験電波発射中の注意及び発射の中止
確認→他無線局からの停止要求の有無(混信を与えている旨の通知)
B-2 ①①②②①
ア P.148 緊急通信の使用電波→P.132遭難通信等の使用電波
遭難→なんでもOK
それ以外→定められたもの
イ ? 多分一般と同じ扱い
ウ P.148 緊急通信の特則(2) 目的・通信の相手方、通信事項の範囲を超える
エ P.151 緊急通信等を受信した場合の措置
自局に関係ないことを確認するまでの間受信、無関係なら途中で終了OK
オ P.144 通信停止の要求?
B-3 ①③⑤⑧⑨ P.174 定期検査~
①検査タイミング→1(1)総務省令で定める時期
③員数→1(1) カッコ内は主任無線従事者の責任(そのもの)であり監督される方ではない
⑤時計及び書類 ✖計器
⑧一カ月前→P.176 定期検査の省略
一カ月前までに証明書を提出
省略(一部省略ではない)→その下にある
B-4 ②②①②① P.174 電波の発射の停止
電波の質:周波数の偏差(ウ)、幅(オ)、高調波の強度
B-5 ①①②①② P.169 その他備付を要する業務書類
ア(1)、イ(5)、エ(2)
B-6 ①①①②② P.162 記載事項
ア →(4)ク
イ →(4)イ
ウ →(4)カ
エ 業務日誌ではない
オ 通信の??は遭難、緊急、安全
ページ表記は下記のもの
法規 第四級海上無線通信士 (無線従事者養成課程用標準教科書) [ 情報通信振興会 ] 価格:2,530円 |