四海通 法規26-8 メモ

A-1 ① P.23指定事項の変更
・識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間
✖設置場所
・混信の除去
A-2 ③
A-3 ① 暗語は可 
A-4 ③
A-5 ②
A-6 ③ 2分の間隔で2回(反復) 3分間隔(再送)
A-7 ③ 呼びかけない→自局かどうかわからない 呼びかける→自局の呼出
A-8 ④ P.109発射前の措置
P.116 試験電波の発射方法
 本日は晴天なりの連続+自局の呼出名称
10秒を超えてはならない
A-9 ④ P.117船舶局の運用(入港中運用等の禁止)
 1→(3)
 2→(4)
 3→?
 4→船位通報はP.123 3 海岸局の話
A-10 ① 重大かつ危険になった(陥った)場合 ✖おそれ
A-11 ④ P.132遭難通信等の使用電波
遭難通信で指定周波数ができない場合は変えても可
F1B 2,187.5kHz~     F2B 156.525MHz
J3E 2,182kHz~      F3E 156.8MHz A3E 27,524kHz
A-12 ③ P.141遭難警報等に対する応答等
(1)受信周波数を使用して送信
中短波帯、短波帯 1~2分45秒以下の間隔、送信
A-13 ③ P.178臨時検査
①→1(4)
②→1(2)
④→1(1)
③✖P.171無線局検査結果通知書 措置内容を総務大臣に報告する
A-14 ② P.169その他備え付けを要する業務書類
①→1.1(1)
③→1.1(3)
④→1.1(2)
B-1 ②③⑥⑧⑩ P.19 免許の有効期間
免許の有効期間は免許も再免許も5年、海岸局も
再免許は3~6か月前
再免許はいきなり(本)免許 (✖予備免許)
 形式。周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間
B-2 ①①②②①
10日以内、携帯
B-3 ②①①②①
P.179 運用の停止又は運用の制限→相手方は無
電波法違反
 3カ月以内 無線局運用停止
 期間を定め 運用許容時間、周波数、空中線電力の制限
 面取もあり
B-4 
P.106義務船舶局等の無線設備の機能試験
P.107遭難自動通報設備の機能試験
①双方向無線電話→毎月一回 (5)実務に関する「通信連絡」
 無線設備→毎日一回 (1)

⑥ 6.機能試験の通知 船舶の責任者
⑦ 8.遭難自動通報設備の機能試験
⑨ 1年以内に実施 2年保存
B-5 ①④⑤⑧⑨ P.132
① 1(5)他の一切の無線通信に優先して、救助するために最も便宜的な位置の無線局に通報
救助の通信最善の措置
1(6)遭難信号 遭難通信を妨害するおそれのある
B-6 ②②①①②
ア✖P.15 1.予備免許を付与(本免許じゃない)
イ✖P.30 免許状の返納 1カ月以内に返納(破棄ではない)
ウ P.168 2.訂正 免許状事項に変更発生→総務大臣に提出・訂正
エ P.167 1備付又は掲示の義務 (2)見やすい場所に掲示(できる場合)
オ✖P.168 4返納? 破棄ではなく返納

ページ表記は下記のもの

法規 第四級海上無線通信士 (無線従事者養成課程用標準教科書) [ 情報通信振興会 ]

価格:2,530円
(2019/11/12 15:30時点)
感想(1件)