四海通 法規元-8 メモ

A-1 ③
A-2 ② P.15 予備免許? 
 免許されるのは空中線電力の最大値、一方運用の原則論は必要最小
A-3 ③ P.103 秘密の保護
何人も別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくはその内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
P.188 通信の秘密を漏らし洩らし又は窃用(2)
無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た上記の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
A-4 ② 電波の発射の停止 ✖空中線電力の低下
A-5 ② P.107 遭難自動通報設備の機能試験
・1年の期間ごと(航行中はNG)
・試験記録は2年保管(総務大臣届出はNG)
A-6 ④ 暗語OK
A-7 ① P.117 船舶局の運用(入港中運用の禁止) 気象・時刻の照会は別
A-8 ④ P.126 27,524kHz及び156.8MHz等の周波数の電波の使用制限
・2,187.5kHz  デジタル選択呼出装置
 遭難通信、緊急通信、安全通信
・(1)遭難通信、緊急通信、安全呼出を行う場合
 (2)呼出or応答する場合
 (3)準備信号
 できるだけ短時間、1分以内であること
A-9 ① P.147 緊急通信
・危険の陥る恐れ (まだ発生していない)
・その通信が自局に関係ないことを確認するまでの間は受信する
・モールス、無線信号の場合、少なくとも3分間
A-10 ③ P.155 7 安全信号を受信した場合の措置 (2)
 自局に関係ないことを確認するまで(✖終了するまで)
A-11 ① P135遭難呼出
・呼出をした無線局はできるだけ速やかにその遭難呼出に続いて 9(1)
メーデーor遭難
 船舶・飛行機の名称or識別
A-12 ② P.23 指定事項の変更の「参考」
電波の規整その他公益上必要があるとき
・その無線局の目的の遂行に支障の及ぼさない範囲に限り
・無線局の周波数又は空中線電力を命ずることができる
※混信の除去に必要→予備免許の場合
A-13 ② P.174電波の発射の停止
 総務大臣は無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合しない
 →臨時に発射停止
A-14 ④ 
B-1
ア ① P.29 2-6 無線局の廃止 届出
イウ ④⑥ P.30 2-6-3 免許状の返納 1カ月以内に返納
エ ⑦ P.30 電波の発射の防止(1) 空中線撤去
オ ⑨?30万円以下
B-2 ①③⑤⑧⑨
ア 無線電話F3E156.8MHz
B-3 ①②②①①
イ 10日以内に返納(無線従事者)
ウ 携帯
B-4 ①①②②②
B-5 ①①②②②
B-6 ②①②①①

ページ表記は下記のもの

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