四海通 法規27-8 メモ
A-1 ④ P.25 変更検査 設置場所の変更/無線設備の変更 の検査→適合OKで運用可 A-2 ④ P.47 義務船舶局の無線設備の機器 2の1(3)航行の安全に関する情報を受信するための機器 ア ナブテックス受信...
A-1 ④ P.25 変更検査 設置場所の変更/無線設備の変更 の検査→適合OKで運用可 A-2 ④ P.47 義務船舶局の無線設備の機器 2の1(3)航行の安全に関する情報を受信するための機器 ア ナブテックス受信...
A-1 ④ A-2 ② P.93 第四級海上無線通信士の操作及び監督の範囲 (1)船舶の250W (2)海岸局、無線航行局の125W (3)海岸、船舶、無線航行局のレーダ、外部転換装置 ✖船舶地球局は含ま...
A-1 ① P.23指定事項の変更 ・識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間 ✖設置場所 ・混信の除去 A-2 ③ A-3 ① 暗語は可 A-4 ③ A-5 ② A-6 ③ 2分の間隔で2...
A-1 ① A-2 ③ ①P.53 高い位置 ②P.59 航海船橋 ④P.59 衛生非常用位置指示無線標識と公開情報記録装置→遠隔制御 A-3 ① P.93 船舶に施設する250W以下 無線航行局の125W以下 転換装置...