四海通 法規30-8 メモ

A-1 ④
A-2 ③
A-3 ① P.123 船舶局の機器の調整のための通信の求めに応じる義務
支障のない限り
A-4 ②
A-5 ③ 
A-6 ④ 
A-7 ① P.117 船舶局の運用(入港中運用等の禁止)
・航行中のみ が原則
・遭難、緊急、安全、非常
・26.175~470MHz
A-8 ④
A-9 ③
A-10 ④ 海岸局の話 P138 遭難警報等を受信した海岸局の取るべき措置
 船舶局の場合は船舶の責任者に通知
A-11 ②
A-12 ③
A-13 ③
A-14 ④
B-1 ①③⑥⑧⑨
B-2 ①④⑥⑦⑨ P.187 罰則
①P.187
④⑥⑦P.94
免許を与えない場合 電波法、罰金刑以上、2年、執行完or執行を受けなくなってから
⑨P.94(3) 心身
B-3 ①②②①①
ア 必要なものに限る
イ✖暗語OK
ウ✖長時間はOK
エ 用語は簡潔
オ 識別信号
B-4 ②①①①②
B-5 ①②①②② P.180 無線従事者の免許取消又は従事停止
取消、3カ月以内の業務従事停止
B-6 ①①②①②

ページ表記は下記のもの

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