問題の解き方の続き。
問題文と選択肢の中で気を付けるべき部分というのがあるのではないかと。
まあ文章をしっかり読めばわかるというのはその通りなのだけど、加えて読み込むときに注意すべき点もいくつか。
①登場人物を正確に把握する
例えば次の例はいずれも間違いなのだけど、登場人物を正確に把握できていないと、その時点で正答できなくなる。
例:H17-43抜粋
(Aは宅建業者で3000万円のマンション販売)
- Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。
- Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。
ぱっと見で売り先が違うことわかるとすごい。
B:宅建業者
C:宅建業者でない(素人)
→「業者である」「業者でない」に下線を引く
たまたま上下であるとないが揃っているからわかりやすいけど、そろってない場合は更に注意が必要になる。
わかった!って思いこんじゃうとミスは発生しやすくなる
→時間の無い中、見直しはさらに甘くなる
ホントに致命的
さらに1は「無効か(否定)」を問うのに対し、2は「定められる(肯定)」を聞いています。
→1「無効」2「できる」に〇を付ける
あとは正誤の判断論拠となる事実に下線を引く
→1 対宅建業者の場合制限なしなので特約は有効となる(業者である、にチェックだけで十分)
→2 対素人でこの場合、損害賠償が20%を超えるので定められない(「1200万円」に下線)
こんな感じになる。(選択肢前のFは省略)
- Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は「無効」である。
- Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることが「できる」。
チェックしやすい?どうかなー
②登場人物が3人以上いる問題は関係図を書く
当たり前なんだけど重要。繰り返し書くことで自分の中の定型が出来てくるはず。そして試験の時には問題の理解だけでなく見直しの時間短縮につながる。
私はスタディング宅建士講座のWebテキストの図をベースに書くようにしていました。
©KIYOラーニング
できるだけ簡単に書けるよりどころがあれば何でもいいんじゃないかと。
初見では図を書かないと整理はなかなか大変。何回も繰り返してくると慣れてきますけど必要なら図をかける状態にはしておくべきかと。
例えば次のような問題。
例:H26-28問題文のみ
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
例:H25-9(正解は1)
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した (なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
- Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
- 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
- 事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
図はネットから探してください。前者は宅建業法、後者は権利関係の問題です。